- No : 1028
- 公開日時 : 2022/04/21 00:00
- 更新日時 : 2025/08/27 15:56
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取得した登記情報に登記事項証明と同じ効力がありますか。
回答
当サービスは、登記情報請求を行った時点の登記事項を確認することを目的としたサービスです。したがって、印刷しても登記官の認証文や登記官の職印がありませんので、登記記録に記録されている事項についての証明書ではありません。
なお、行政機関等へのオンライン申請において、登記事項証明書(履歴事項証明書)を添付する代わりに、当サービスにより取得した照会番号を利用することができる場合がありますが、照会番号が添付書類として認められるかどうかについては、申請先の行政機関等にお問い合わせください。