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  • 公開日時 : 2022/04/20 00:00
  • 更新日時 : 2025/09/09 13:43
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提供サービスで取得できない登記情報はありますか。

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回答

 不動産請求において、請求に係る情報量が1メガバイトを超える登記情報は、全部事項、所有者事項ともサービスの対象外となります。
 地図請求及び各種図面請求において、請求に係る情報量が3メガバイトを超えるもの、ファイルに記録されている情報のうち請求に係る図面に関する登記の数が100以上のものはサービスの対象外となります。また、閉鎖された地図及び各種図面もサービスの対象外となります。
 商業・法人請求において、請求に係る情報量が3メガバイトを超える登記情報は提供サービスの対象外です。
 ただし、一部の登記事項区(目的区、株式・資本区、役員区等)を選択して請求することにより、請求にかかる情報量が3メガバイトを超えないこととなる場合は、その情報について提供が可能です。 
 また、現在事項証明書、代表者事項証明書、登記事項要約書に相当する情報はサービスの対象外です。
 
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