会社・法人等の登記事項証明書及び会社・法人等の代表者の印鑑証明書は,管轄の登記所又は最寄りの登記所で入手できます。
いずれも,作成後3ヶ月以内の原本を添付してください。
また,土地改良区の場合は,認可証明書(写し)又は土地改良区証明事項登録簿のほか代表者の印鑑証明書(認可を受けた都道府県に交付申請する。)を,自治会及び町内会を含む認可地縁団体の場合は,地縁団体台帳(写し)のほか代表者の印鑑証明書(認可を受けた市等に交付申請する。)を提出願います。
なお,民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合等の場合は,個別に担当者まで照会願います。