• No : 1691
  • 公開日時 : 2026/02/17 11:26
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所有不動産記録証明制度に基づく所有不動産記録証明書は登記情報提供サービスで請求することは可能ですか。

回答

登記情報提供サービスで請求することはできません。
所有不動産記録証明制度は、令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止する観点から導入された制度で、請求できる者は所有権の登記名義人(法人を含みます。)又は、その相続人その他の一般承継人に限定され、請求方法においては、全ての法務局・地方法務局で書面(郵送可)又はオンラインで請求が可能と定められ、当サービスを使用しての請求は除外されております。詳細はこちらの法務省ホームページでご確認ください。