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  • No : 856
  • 公開日時 : 2022/04/20 00:00
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分筆の登記がされているにもかかわらず,図面情報が取得できない場合,どのようにするとよいですか。

回答

 不動産請求に係る情報量が1メガバイトを超える情報,地図・図面の請求に係る情報量が3メガバイトを超える場合及び請求に係る図面に関する登記の数が100以上のもの(例えば,地積測量図を請求する場合,請求に係る地積測量図の地番について100回(登記申請事件)以上の分筆登記がされているものなどが該当します。)は,当サービスの対象外のため,マイページのステータス欄に「エラー」と表示され「詳細」ボタンが付されます。
 「詳細」ボタンをクリックすると,「請求のあった物件については,情報量が膨大なため,本制度により提供できません。管轄する登記所に閲覧の請求をしてください。(エラーコード:ES03)」とのエラーメッセージが表示されます。
 当サービスからは取得できない情報量ですので,管轄登記所又は最寄りの登記所に請求してください。