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  • No : 1689
  • 公開日時 : 2026/04/01 00:00

利用料金のうちの協会手数料の内訳について

令和8年4月1日から登記情報提供サービスの利用料金が変更されましたので、変更後の協会手数料の内訳についてお知らせします。なお、別添表に記載されている項目は以下のとおりです。
利用料金は、登記手数料及び協会手数料を合算した金額です。
登記手数料は、登記手数料令第12条により国に納入する登記手数料(預り金)の金額です。
協会手数料は、税抜き手数料及び消費税等を合算した金額です。
消費税等は、消費税及び地方消費税を合算した金額です。
不課税対象者は、利用者の住所等が日本国外にある場合で、消費税法の課税対象外となり消費税等が課されない方になります。
課税対象者は、不課税対象者以外の方となります。
 
それでは、具体的に請求される登記情報を以下から選択してください。