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  • No : 209
  • 公開日時 : 2022/04/20 00:00
  • 更新日時 : 2023/08/15 13:55
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「現に効力を有する登記事項は,現在,記録されていません。」という情報を取得しました。この場合も課金されるのでしょうか。

回答

 動産譲渡登記事項概要ファイル情報及び債権譲渡登記事項概要ファイル情報を請求した会社又は法人に該当する譲渡登記事項概要ファイル情報が存在しない場合は,「請求のあった会社法人の〇〇譲渡登記事項概要ファイルに現に効力を有する(又は閉鎖されている)登記事項は,現在,記録されていません。」とのメッセージとともに,請求を行った会社・法人の本店所在地,商号又は名称及び会社法人等番号が表示されます。
 これは,当該会社又は法人の「請求事項の記録がないことの情報」として情報を取得したことになり,課金されます。見本
 
 ※ 閉鎖された会社・法人に,動産又は債権譲渡登記事項概要ファイル情報の「現在事項」を請求すると,必ず前記の「請求事項の記録がない情報」が表示され,課金されますので,ご注意ください。