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  • No : 204
  • 公開日時 : 2022/04/20 00:00
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分筆の際に作成された地積測量図の情報を取得する際に注意することはありますか。

回答

 地積測量図の請求に当たっては,当該地積測量図が提出された登記事件ごとに付与された図面一覧の事件ID及び登記年月日により選択することになります。
 例えば,5番の土地が5番1と5番2とに分筆されている場合,その分筆の登記の際に提出され,登記所に備え付けられている地積測量図は,5番1の地積測量図であるとともに5番2の地積測量図でもあります。この場合,各土地の図面一覧では,同じ分筆の登記を契機としているため「事件ID」も同一となり,5番1と5番2の地積測量図をそれぞれ請求しても,提供される地積測量図は同じものとなりますので,ご注意ください。
 地積測量図が複数ある場合の地積測量図の選択は,登記年月日によりますので,請求の際に表示されたる登記年月日を確認の上,地積測量図を請求してください。
 なお,平成17年3月以前に登記所に備え付けられた分筆に関する地積測量図は,通常,分筆後の土地のうち,一筆(例示の分筆元地であった5番1)について求積表が明示されていませんので,ご注意ください。
 また,同月以降に登記所に備え付けられた分筆に関する地積測量図にも,まれに分筆後の土地のうち一筆について求積表が表示されていないものも含まれています。
 
※図面を取得する際の「事件」とは…当該図面が提出された登記申請等をいいます。
※分筆とは…1筆の土地を2筆以上の土地に分割する登記のことをいいます。分筆した土地については,
 分筆前の地番に支号が付されています。
(参考)建物は「1個」といい,土地は地番が付された1区画の土地を「筆」といいます。