課税利用者が1件のみのご利用で、1件のみの請求にかかる請求書兼領収書を作成する
場合の協会手数料は10円となり、消費税等は消費税法の端数計算の取扱いによって、
1円未満の端数金額を切捨てますので0円となります。
課税利用者が2件以上ご利用になった場合の請求にかかる請求書兼領収書を作成する
場合の協会手数料は、10円に2件以上の請求件数を乗じた額の協会手数料から、その
協会手数料に10/110を乗じて算出された金額の1円未満の端数を切捨てた金額を
消費税額等として、協会手数料から減じております。
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