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  • No : 162
  • 公開日時 : 2024/03/25 00:00
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取得した登記情報は,いつまで表示・保存等をすることができますか。

回答

 登記情報(PDFファイル)を、パソコン等に表示又は保存することができる期間は,登記情報を取得した日及び登記情報を取得した日の翌日以降に到来する平日の3日が経過するまでの間に限られます。
 当期間内であれば,回数制限なく「表示して登記内容の確認を行う」,「印刷を行う」,「パソコン等にPDFファイルとして保存する」ことができます。また,その間は課金されることはありません。
 
 
 取得した登記情報の表示・保存等は,「マイページ」画面下部の「表示・保存」ボタン又は請求情報の「ダウンロード」リンク(スマートフォンに限る。)により行います。
 なお,マイページ画面の「PDF取得期限」欄(スマートフォンの場合、請求情報右横のアコーディオンアイコンをタップすることで表示されます。)に表示・保存等が可能な期限(日付)が示されています。
 同欄が「期間超過」の表記に変わっているものは,表示・保存等が可能な期間を過ぎている請求履歴なので,「表示・保存」ボタンによる操作を行うことができません。