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  • No : 227
  • 公開日時 : 2022/04/20 00:00
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「情報量が膨大」とのエラーが表示されましたが,具体的にどのくらいの情報量で膨大となるのですか。

回答

 不動産請求に係る情報量が1メガバイトを超える情報,地図・図面の請求に係る情報量が3メガバイトを超える場合及び請求に係る図面に関する登記の数が100以上のもの(例えば,地積測量図を請求する場合,請求に係る地積測量図の地番について100回(登記申請事件)以上の分筆登記がされているものなどが該当します。)は,当サービスの対象外のため,マイページのステータス欄に「エラー」と表示され「詳細」ボタンが付されます。「詳細」ボタンをクリックすると,「請求のあった物件については,情報量が膨大なため,本制度により提供できません。管轄する登記所に閲覧の請求をしてください。(エラーコード:ES03)」とのエラーメッセージが表示されます。当サービスからは取得できない情報量ですので,管轄登記所又は最寄りの登記所に請求してください。
 
※地図又は図面情報請求において,無数の凝集された点(汚点を含む)により情報量が3メガバイトを超え「情
 報量膨大」になる場合があります。

※土地又は建物の全部事項請求で,「共同担保目録」又は「信託目録」のいずれか,あるいは両方を請求した際
 に「情報量膨大」のエラーが表示された場合には,目録を省略して請求することにより,情報量が1メガバイ
 ト未満になり登記情報を取得できる場合があります。